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事情変更の原則について

事情変更の原則とは?

事情変更の原則というのは、契約に関する原則です。

具体的には、すべての契約は、暗黙のうちに「その契約を締結したときの事情がそのまま継続する限りにおいてのみ効力を有する」という契約を含んでいると考えられるため、契約当時の社会的事情に変更が生じたときには、契約は、信義・公平の見地から改定するか、それが不可能な場合は、解除を認めるという原則のことをいいます。

事情変更の原則の要件は?

事情変更の原則の要件は、次のようなものです。

■当事者が予見できず、または予見しえない著しい社会的事情の変更であること。
■契約の文言どおりの拘束力を認めることが信義則に反する結果となること。

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施設利用権というのは、不動産を利用する権利のことです。

具体的には、施設利用者が施設所有者(管理者)に対して、施設利用を主張できるという意味から権利といわれています。

施設利用権の形態は?

施設利用権の形態は、次のように多種多様なものがあります。

■ホテル・スポーツクラブの施設利用権
■ゴルフ・テニス等の会員権
■一定時間の施設申込みにより得られた権利
■無形減価償却資産の工業用水道・電気ガス供給等施設利用権...など


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