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割賦販売契約の解除等の制限とは?

割賦販売契約の解除等の制限とは?

宅建業者が自ら売主になり、不動産を割賦販売の方法によって販売したときは、買主の割賦金の支払いが1日でも遅れると、債務不履行を理由として契約を解除したり、期限の利益を喪失させて、残代金の一括支払いを請求できる規定を定めることがあります。

しかしながら、このような規定は、著しく買主の立場を損ないますので、宅建業法ではこれを制限しています。

具体的には、割賦代金の支払いが遅れた場合には、宅建業者は30日以上の期間を定めて、買主に対して書面で催告し、この催告にもかかわらず買主がその期間内に支払わないときは、契約の解除や支払期限のきていない割賦金の支払いを求めることができることになっています。

なお、この制限に反する特約は無効です。

角地とは?

角地というのは、隣接する2以上の辺が、それぞれ別路線の道路に接する区画の土地のことをいいます。

これに対して、相対する2辺が、それぞれ道路に接する区画の土地の状況を二方道路ということがあります。

ちなみに、どちらも値付けをする際には増額要因になるとされています。


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