瑕疵保証とは?
不動産取引における物件の瑕疵担保責任というのは売主にありますが、個人間の取引では瑕疵担保責任の免責特約も可能です。
ちなみに、現実に多くの売主が、売買契約締結の際に、瑕疵担保責任の免責特約を設けることを希望しています。
また、買主も、その物件にまさか瑕疵があるとは思わないので、契約に応じてしまっているようです。
しかしながら、実際に瑕疵が発見されると、媒介をした宅建業者のところにクレームが持ち込まれ、その処理に苦慮することになります。
そのため、宅建業者の中には、売買に係る物件の引渡しの日から期間を定め、その期間内までに買主が発見した次のような重要な瑕疵については、定めた金額を限度として、住宅性能の回復のための補修を行うことを内容とする保証を行うことがあります。
この保証のことを瑕疵保証というのです。
■雨漏り
■シロアリ被害
■構造木部腐食...など |