敷金というのは、不動産の賃貸に係わる金銭のことです。 具体的には、不動産、特に建物の賃貸借において、賃料その他の賃貸借関係から派生する賃貸人の債権を担保するために、契約時に賃借人から賃貸人に交付される金銭のことをいいます。
敷金によって担保される債権の範囲は、次のようなものです。 ■延滞賃料 ■ふすまの破損等の保管義務違反による損害賠償 ■賃貸終了時から明渡し時までの間の賃料相当額...など
敷金というのは、返還される性質のものではあるのですが、その返還の時期については、賃貸借終了時なのか、それとも明渡し時なのかにつてい争いがあります。
敷金の返還時について期判例は、明渡し時説をとっています。 つまり、明渡し義務の履行と敷金返還債務とが、同時履行の関係には立たないものとしています。