国土利用計画法とは?
国土利用計画法というのは、昭和49年に制定された法律です。
国土利用計画法は、国土利用計画の策定に関して、必要な事項を定め、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他の土地利用を調整するための措置を講ずることを目的としています。
国土利用計画法の内容は?
国土利用計画法では、次のようなことが規定されています。
■都道府県知事は、都市計画区域のうち、土地の投機的取引が集中して行われ、地価が急激に上昇する区域等を規制区域として指定する。
■規制区域内の土地の権利の移転等をする契約を結ぶ場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
■一定規模以上の土地※の売買等の契約を結んだ場合には、権利取得者は、その契約を結んだ日から2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない。
※市街化区域2,000u以上、その他の都市計画区域5,000u以上、その他の地域10,000u以上です。
■都道府県知事は、地価が一定の期間内に国土交通大臣が定める基準を超えて上昇する区域等を注視区域として、地価が急激に上昇し、合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、監視区域として指定することができる。
■注視区域内および監視区域内の土地の権利の移転等をする契約を結ぶ場合には、都道府県知事に届出をしなければならない。
■届出をした者は、6週間を経過する日までの間は、売買等の契約を結んではならない。...など
なお、注視区域、監視区域の指定については、都道府県で確認することができます。 |