公簿売買と実測売買
公簿売買と実測売買は、次のような土地の売買に関する契約方式のことです。
■公簿売買方式
⇒ 公簿売買方式というのは、土地登記簿の表示面積によって売買代金を確定し、それ以後はその金額を変更しない方式のことをいいます。
■実測売買方式
⇒ 実測売買方式というのは、契約時に実際の面積を測量し、その面積に基づいた金額によって売買する方式のことをいいます。
ちなみに、暫定的に登記簿の面積によって売買を行い、後で実測した面積との差を清算する方式もとられていますが、実務上はこれも実測売買に含まれると解されています。
山林や農地の場合は?
一般に山林や農地のような広大な土地の売買は、大部分が公簿売買によって行われていますが、地域によっては、宅地売買に公簿方式をとるケースも多いです。
個人の住宅地の場合は?
個人の住宅地の場合には、売主と買主の公平を期するという観点から、実測売買とする契約が増えています。
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