港湾法とは?
港湾法とういのは、昭和25年に制定された法律で、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し保全することを目的としています。
港湾法の内容は?
港湾法には、次のようなことが規定されています。
■港湾の施設を管理する地方公共団体が設立する港務局が、国土交通大臣や都道府県知事の許可を受けて「港湾区域」を指定する。
■港湾区域内や港湾区域に隣接する地域で、港務局※等の港湾管理者が指定する区域内で、港湾管理者が指定する護岸・堤防・さん橋等の水際線から、20m以内の地域で構築物の建設等を行う場合は、原則として、港湾管理者の許可を受けなければならない。
※港務局を設立しない港湾の場合は地方公共団体です。
■港湾管理者は、都市計画区域外の地域について「臨港地区」を定め、臨港地区に「商港区」「特殊物資港区」「工業港区」等の区分を定めることができる。
■分区の区域内で、各分区の目的を著しく阻害する建築物等で、地方公共団体が条例で定めるものの建築等をしてはならない。...など
なお、臨港区域は港務局や地方公共団体で、臨港地区は地方公共団体で確認することができます。
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