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親族居住用住宅の融資の概要

親族居住用住宅の融資の概要について

フラット35の親族居住用住宅の融資(セカンドハウス融資)というのは、親族が居住用の住宅を購入したり建設したりする際に、一定の条件を満たした場合には融資が受けられるというものです。

より具体的には、親子でお互いに近所に住みたいといった場合や、田舎の両親のために古い家を建替えてあげたいなどといったケースに利用できます。

このセカンドハウス融資については、子入居型と親入居型の2つのタイプがあるのですが、子入居型の方は、「子」が入居する住宅を「親」が新築・購入・リフォームするタイプで、「子」は申込本人に扶養されていないことが条件となります。

一方、親入居型の方は、「親」が入居する住宅を「子」が新築・購入・リフォームするタイプで、「親」は60歳以上でなければならないこととされています。

なお、このセカンドハウス融資は、財形住宅融資や親子リレー返済との併用はできませんので注意が必要です。

また、住宅ローン控除、不動産取得税、登録免許税など税務上の軽減措置や特例等についても、自己所有であっても親族居住であるため適用を受けられませんので注意してください。

セカンドハウス融資の融資条件について

セカンドハウス融資の融資条件は以下のようなものです。

■融資の対象になる住宅を申込本人が所有するか、申込本人の持分が2分の1以上であること
■毎月返済額の4倍以上の月収のある人
■申込日現在で70歳未満の人

返済方法、返済期間、融資額、担保等については、フラット35の融資条件と同様になりますが、金融機関によっては取り扱っていない場合があるので事前に確認するようにしてください。

ちなみに、入居しないケースでも共有はできます。また、収入合算については、申込人と同居する親・子・配偶者が、融資の対象になる住宅に入居して、それぞれが連帯債務者になることができれば可能です。


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